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不動産売却時に必要な費用と税金

不動産の売却処分時には、当然のことながら不動産会社に支払う「仲介手数料」や、税金関係では「譲渡所得住民税」などのほかに「権利証」「納税通知書」を用意しておくなど、さまざまな準備が必要です。

「仲介手数料」「譲渡所得住民税」「権利書」「納税通知書」などが不動産の売却処分時に必要になることを説明した画像です。

このページでは、不動産売却時に必要な書面や税金について解説いたします。

不動産仲介手数料について

不動産売却時の必要費用として、不動産会社の仲介手数料(売却金額×3%+6万円)がかかります。但し、不動産会社が買主の場合、仲介手数料は不要です。

抵当権抹消費用について

売却する不動産にローン残債があり、抵当権設定や根抵当権の設定がある場合、これを抹消するための書類が必要です。また、ローンが完済されていたとしても、自然に抵当権は抹消されるものではないので注意が必要です。各抵当権者(債権者)に売却の旨を通知して、必要な手続きを行ってください。

境界設置費用について

売却処分する土地や建物に隣家との境界がはっきりしない場合には、境界票の設置か必要となります。これには測量士による測量費用がかかることがありますので、事前に調査しておきましょう。

建物解体・リフォーム費用について

土地の売却処分時で、古家があり更地渡しの契約時に必要な費用です。土地を含む建物の売買では通常ありません。但し、庭先に登記していない物置があったり、樹木かあったりする場合は、契約時に売主担保による処分条項の記載に注意してください。ほか、リフォームして引き渡すか否かに関しても、契約時に確認してください。

印紙税について

不動産売却時に締結する「売買契約書」に貼付する印紙代金です。
売買金額によって異なりますので、地域の法務局にて確認してください。

長期譲渡所得税・住民税について

不動産の譲渡のあった年の1月1日において、所有期間が5年を超える土地建物等を譲渡した場合、売買代金から取得費、譲渡費用、特別控除を差し引いた金額に対して課税されます。所得税15%+住民税5%=「20%」が国税である長期譲渡所得税住民税となります。(※軽減税率の特例は省略してあります。)

短期譲渡所得税・住民税について

上記、長期譲渡所得税に対し、土地建物の取得から5年以下の場合には、「短期譲渡所得税」が適用されます。居住用財産である自宅などの売却でない場合でも、国や地方公共団体などへの譲渡では、分離短期の軽減所得が適用されています。

必要書類ほか用意の必要なもの

1、権利証 所有者の確認と所有権の移転登記に必要となります。
2、印鑑証明書 所有権移転登記に必要となります。また、所有者が複数人にわたる場合には、その共有者の印鑑証明書も必要です。
3、実印 当然のことながら、売買契約書面に捺印が必要になります。共有者がいる場合には、その分も必要です。
4、固定資産税の
納税通知書
不動産の売却処分時には、土地や建物に対する「固定資産税」および「都市計画税」の確認書面として、固定資産税納税通知書が必要となります。
5、戸籍附票 売却処分される不動産の所有者の実際の住所と、登記簿上の住所が違うときに必要となります。
6、住民票 当然のことながら、必ず必要となります。もちろん、共有者がいる場合には、それらの各住民票も必要となります。
7、管理規約・使用規約
※マンションのみ
マンションの売却では必ず必要となります。総会資料やマンション管理会社から配布されているのもがそれに当たります。
8、ローン返済予定表
※残債がある場合
ローン締結の金融機関から配布されているものです。仮に、ローンが完済しているにもかかわらず、抵当権や根抵当権が抹消されていない場合にも、用意しておいた方がいいでしょう。

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